60歳以上で働きながら(厚生年金保険の被保険者)、年金を受け取る場合、年金額と給与額に応じて老齢厚生年金は一部または全額が支給停止されます。これを「在職老齢年金」といいます。
60歳以上65歳未満の場合
年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えた場合、下表の計算により老齢厚生年金が支給停止されます。
年金月額 | 総報酬月額相当額 | 支給停止額の計算式 |
---|---|---|
28万円以下 | 47万円以下 | (総報酬月額相当額+年金月額-28万円)×1/2 |
47万円超 | {(47万円+年金月額-28万円)×1/2}+総報酬月額相当額-47万円 | |
28万円超 | 47万円以下 | 総報酬月額相当額×1/2 |
47万円超 | (47万円×1/2)+総報酬月額相当額-47万円 |
65歳以上の場合
65歳以上で働く場合、停止額は小さくなります。年金額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えた場 合に47万円を超えた額の半分の額が支給停止されます。