厚生年金保険料は事業主と従業員が折半で負担しています。2004年から毎年0.354%ずつ引き上げられ、2017年(平成29年)以降は18.3%で固定されます。保険料は標準報酬月額および標準賞与月額に乗じて計算されます。標準報酬(標準報酬給与)月額は、給料を一定の幅の区分(等級)に当てはめたもので、毎年4、5、6月の報酬平均額で決められます。標準賞与(賞与標準給与)額は千円未満を切り捨てた賞与の額で、150万円が上限です。
適用時期 | 全体 | 事業主 | 従業員 |
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平成29年9月まで | 17.946% | 8.973% | 8.973% |
平成29年10月から | 18.3% | 9.15% | 9.15% |
産前産後期間および育児休業期間(3歳未満の子の養育)中の保険料は全額免除されます。また保険料納付期間として取り扱われます。