この老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分に分かれます。
報酬比例部分については、平成15年4月から導入された「総報酬制」により、賞与も保険料や年金額に計算に含まれることになりました。そのため、その前後の加入期間をそれぞれ計算して合算します。
(平成15年3月以前の期間) | 平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数 | ※報酬比例部分の乗率は昭和21年4月2日以後に生まれた人が対象 |
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(平成15年4月以後の期間) | 平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数 |
定額部分は男性で昭和24年4月1日以前、女性で昭和29年4月1日以前に生まれた人が受けられま す。
1,626円×支給率(1.000)×加入月数 |