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国の年金

加給年金と振替加算

厚生年金の加入期間が20年以上(昭和26年4月1日以前生まれの人は15年から19年)で、配偶者が65歳未満かつ年収が850万円未満の場合に、「加給年金額」が上乗せされます。さらに配偶者特別加算もつきます。配偶者が65歳になると、加給年金額は終了し、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。

加給年金額は、年額389,800円(配偶者特別加算額165,500円を含む)

※配偶者特別加算額は、平成18年4月2日以後に生まれた人の額

振替加算額は生年月日に応じて段階的に減額され、平成41年4月2日以後に生まれた人には振替加算は支給されません。

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