不祥事続きの社会保険庁の抜本的な組織改革を行うことになり、平成20年10月には、社会保険庁から政管健保の運営を、「全国健康保険協会」という新しい公法人に分離し、平成22年1月には、社会保険庁を廃止して「日本年金機構」という新しい公法人を設立することとなりました。
概要
1. 年金新法人の組織等
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日本年金機構 非公務員、民間的な勤務条件 厚生労働大臣が直接的に管理監督し、事業計画・予算を認可、業務改善命令等 |
2. 国と新法人の役割
- 国は、公的年金に係る財政責任・管理運営責任
年金特別会計を備え、保険料徴収・年金支払は国の歳入・歳出
年金手帳及び年金証書は、国(厚生労働大臣)の名義
- 法人は、厚生労働大臣から委任を受け、その直接的な監督下で、公的年金に係る一連の運営業務
3. 強制徴収の委任
- 保険料の延滞処分は、厚生労働大臣の一定の監督の下で、法人に委任
- 厚生労働大臣は、悪質な延滞者に対する延滞処分について必要があると認める時は法人からの申出に基づき、延滞処分の権限を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任
4. 民間へのアウトソーシングの推進(振り分けのための第三者機関)
- 次の事項について、学識経験者の意見を聴いた上で、政府が基本計画を閣議決定
新法人自ら行う業務と委託する業務との区分その他の委託の推進について基本的事項
法人の職員の採用についての基本的事項
5.職員の採用(採否審議のための第三者機関)
- 法人の設立委員が、労働条件及び採用基準を提示し、職員を募集
- 設立委員は、人事管理の学識経験者の意見を聴いて、採否を決定